よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
実際の分娩が、分娩予定日より遅れた場合の支給期間については、分娩日予定日以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩日後56日の範囲内が支給対象期間になりますので、その遅れた分についても支給されます。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る