当組合では、厚生労働省より令和2年12月25日付で事業主、被保険者、社労士ならびに医師等の押印を不要とする旨の通知が発出されことを受け、各種申請書について、以下のとおり押印の取扱いを変更しましたのでお知らせします。
※今後、申請書等の改廃があった場合は、随時更新します。
押印省略に係る申請書一覧(令和7年3月時点)
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