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[2021/06/23]
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
令和3年6月4日厚生労働省保険局保険課長より、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について」(保保発0604第1号)が発出され、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について、臨時の特例的な取扱いが示されました。
つきましては、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、以下の取扱いとなります。
1.特例措置の内容
被扶養者認定・資格確認の収入確認の際に、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入に算定しない。
2.対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
3.対象となる収入
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
4.特例措置に伴う対応
上記対象者の方で被扶養者の認定および資格確認の際に、「収入額が確認できる書類(給与明細等)」にワクチン接種業務による収入額が含まれている場合は、別紙申立書を提出してください。
様式「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書(PDF)」
【参考】
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
【お問い合わせ先】
東京港健康保険組合 適用徴収係 Tel03-3455-0062(ダイヤルイン)