東京港健康保険組合

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News & Topics

[2021/11/29] 
重要 傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し等の法改正について(お知らせ)

健康保険法等の一部を改正する法律の公布(傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し)等について、下記のとおりお知らせいたします。

 

(1)任意継続被保険者に関する事項…令和4年1月1日~

① 本人の申請による資格喪失について

任意継続被保険者が資格を喪失するには、「就職」や「期間満了」「75歳到達」などの理由に限られていましたが、本人の申請による資格喪失(以下、任意脱退)が可能となります。

任意脱退を希望する旨を、組合に申出た場合、その申出が受理された日の翌月1日に、任意継続被保険者の資格を喪失することができるようになります。(第38条関係)

※申出書は施行日以降に当組合ホームページの申請書一覧にアップロードします。

 

②組合規約による標準報酬月額の設定について

任意継続被保険者の健康保険料決定のもととなる「標準報酬月額」は、従来「健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額」と「本人の退職時の標準報酬月額」のいずれか低い額が適用されていますが、今後は「健保組合が規約で定めた額」とすることができるようになります。

(第47条第2項関係)

◎当組合については、改正後も従来どおりの取扱いとします。変更となる場合は、健保組合ホームページ等でお知らせします。

 

(2)傷病手当金に関する事項(傷病手当金の支給期間の通算化)…令和4年1月1日~

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6カ月を超えない期間とされていますが、途中勤務された場合などは、働いた期間を除いて通算して1年6カ月支給されます。

(第99条第4項関係)

※令和4年1月1日時点で傷病手当金を受給中(令和2年7月2日以降の支給開始)の方が対象となります。

※詳細は、別紙リーフレット「東京港健康保険組合からのお知らせ」をご覧ください。

◆(1)(2)についは、「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」をご確認ください。

◆傷病手当金支給申請書の様式が新しくなりました。こちらからダウンロードできます。(改正法の施行に伴い、労働者災害補償保険法等の休業補償給付等の支給状況についても確認することとなりました。)

 

(3)出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しについて…令和4年1月1日以降分娩分~

公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する「産科医療補償制度」に加入する医療機関等において妊娠22週以降に出産した場合(死産を含む)、現在は、同制度の掛金1万6千円と出産育児一時金404,000円と合わせ420,000円を給付しておりますが、令和4年1月1日以降の分娩より掛金が1万2千円となることから、出産育児一時金の額が408,000円に変更となります。

※同制度に未加入の病院等や海外で出産した場合の給付額は、408,000円、同制度に加入の場合は420,000円となります。

 

(4)育児休業中の保険料の免除要件に関する事項…令和4年10月1日~

育児休業中について、健康保険料等が免除されていますが、現在は月末時点で育児休業を取得している場合に免除対象となっていますが、加えて「月内に2週間以上の育児休業を取得した場合」も当月の保険料が免除されるようになります。

ただし、賞与にかかる保険料は、「1カ月を超える育児休業を取得している場合」に限り免除の対象となります。

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