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健康保険・厚生年金保険では、毎年7月1日現在の被保険者全員について4月、5月、6月に支払った報酬額をご提出いただき、保険給付額の基礎となる『標準報酬月額』を決定します。
決定された『標準報酬月額』は、昇給または降給により2等級以上の差が生じた場合などを除いて9月1日より翌年8月31日までの1年間有効となります。
つきましては、配布しました『算定基礎届・月額変更届の手引き』などを参考に下記要領により提出期限内にご提出ください。
1)提出期限:7月11日(月)まで ※早期のご提出にご協力ください
2)提出方法:新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、原則郵送とします
3)提出書類
① 『算定基礎届総括表』(緑色の健保分総括表を記入のうえ提出してください)
※電子申請ならびに電子媒体等にてご提出いただく場合も必要となります
② 『算定基礎届』
- 紙媒体で提出する場合:『算定基礎届(正)』のみ ※変更点:(副)は切り離し、健保には提出せず破棄するかまたは事業所控えとして保管してください
- 電子媒体(CD等)で提出する場合:『電子媒体』および『電子媒体届書総括票』 ※変更点:電子媒体(CD等)は返却いたしませんのでご留意ください
- 電子申請で提出する場合:電子申請(特定法人の事業所対象)(別紙参照)
③ 『7月月額変更届』ならびに『8月・9月月額変更予定者名簿』(※該当する場合のみ)
4)届出対象者
本年7月1日現在、被保険者資格がある者で本年5月31日までに資格取得した者
【注】7月月変に該当する方は月額変更届を提出し、算定基礎届の提出は不要です。
また、8月・9月月変予定者については、算定基礎届の提出は不要ですが、『8月・9月月額変更予定者名簿』に該当者の氏名などを記入のうえ、提出してください。
5)未届者の整理:次に該当する届出は『算定基礎届』提出前か、遅くとも一緒に提出してください
ア. 5月31日以前に入社した者の未提出の『資格取得届』
イ. 6月30日までに退職した者の未提出の『資格喪失届』
ウ. 6月月変以前に月額変更届に該当する者の未提出の『月額変更届』
6)記入方法
算定基礎届をはじめとする各種届書につきましては、記号・番号、生年月日、従前の標準報酬月額、決定後の標準報酬月額(※)に記入漏れがないようにしてください。
また、届書はコンピューター処理の都合上、保険証番号の昇順(若い順)に記載してください。
※日本年金機構作成の算定基礎届には、『決定後の標準報酬月額』を記載する欄がないため、当健保組合に提出する際には、必ず備考欄などに記入してから提出してください
7)厚生年金保険の70歳以上被用者の算定
適用事業所に就労して稼得能力のある70歳以上の年金受給者については、60歳台後半の在職老齢年金と同様のしくみが適用され、70歳以上の被用者年金調整に必要な報酬および賞与の届出が必要となります。
※詳細につきましては、年金事務所にお問い合わせください
8)その他
① 今回からの変更点について
ア. 『紙媒体』でご提出いただく場合の提出部数について
【従来】:算定基礎届『正』と『副』を併せて2部提出
【変更後】:算定基礎届『正』のみを1部提出
※『副』は破棄するかまたは控えとして保管し、提出しないでください
※決定通知書は別途作成のうえ送付します
イ. 『電子媒体(CD等)』でご提出いただいた場合の取り扱いについて ※各届共通
【従来】:電子媒体を事業所等へ返却
【変更後】:電子媒体を健保にて保管
※ご提出いただいた電子媒体(USBを含む)については届書原本として当組合で保管することになります。返却することはできませんのでご了承ください。
② 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う一時帰休となった場合の定時決定・随時改定について
詳細は、『算定基礎届・月額変更届の手引き』30~31ページを参照してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う『月額変更届(特例改定)』を行った後に、休業が回復した月(※)に支給された報酬が、特例改定後の標準報酬月額より2等級以上あがった場合は、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、『月額変更届(回復特例改定)』の提出が必要となります。
※休業が回復した月とは、実際に報酬を支払った日が17日以上ある月を指します
【ダウンロード】
06 保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等.pdf
06 保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等.xlsx
07 年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用).pdf
07 年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用).docx
08 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用).pdf
08 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用).xlsx
【お問い合わせ先】 適用徴収係 TEL03-3455-0062