健康保険・厚生年金保険では、賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。
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事業主が賞与等を支給した場合は下記要領により支給日から5日以内にご提出ください。
1)標準賞与額について
標準賞与額は、各被保険者に支給される賞与等額から1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいま す。 標準賞与額には上限が設定されており、健康保険では年度(毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日)累 計で 573 万円となります。
※ただし、上限を超えた場合でも、賞与支払届には実際に支払われた賞与額(1,000 円未満切り捨 て)の記入が必要となりますのでご注意ください。
2)標準賞与額の対象となるもの 標準賞与額の対象となる賞与とは、賞与・期末手当・決算手当など、その名称を問わず、労働者が労 働の対償として年3回以下支給されるものをいいます。
3)保険料の納め方 ご提出いただいた「賞与支払届」にもとづき、賞与にかかる保険料と毎月の給与にかかる保険料を合算 した保険料額を納入告知書により通知しますので、納付期限(月末)までに納付してください。
4)賞与支払届総括表に関する注意事項
① 日本年金機構では、令和3年4月より『賞与支払届総括表』が廃止となっておりますが、当健保 組合では、「賞与支給被保険者数」および「賞与支給総額」の突合のため、従前どおり『賞与支 払届総括表』(正のみ 1 部)を提出してください。
② 賞与支払届総括表「賞与支給総額」⑤欄には、賞与支払届「賞与額」⑥欄の全被保険者分を 集計した総額をご記入ください。
③ 賞与支払届総括表は、賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合にもご提出ください。
④ 電子媒体により提出される場合:賞与支払届総括表の提出も必要となります。提出用ファイルの 作成が完了した際に、印字出力していただく「電子媒体届書総括票」と併せてご提出ください。
5)電子申請について 特定法人の事業所様は、電子申請にてご提出ください。(別紙参照)
6)その他
① 今回からの変更点について
ア. 『紙媒体』 でご提出いただく場合の提 出 部 数 について
【従来】:賞与支払届 『 正 』 と『 副 』 を併 せて 2 部 提 出
【変更後】:賞与支払届 『 正 』 のみを 1 部提出
※『 副 』 は破 棄 するかまたは控 えとして保 管 し、提 出 しないでく ださい。
※決 定 通 知 書 は別 途 作 成 のうえ送 付 します。
イ. 『電子媒体(CD 等)』でご提出いただいた場合の取り扱いについて ※各届共通
【従来】:電子媒体を事業所等へ返却
【変更後】:電子媒体を健保にて保管
※ご提出いただいた電子媒体(USB を含む)については届書原本として当組合で 保管することになります。返却することはできませんのでご了承ください。
② 資格喪失月の賞与支払届について
保険料賦課の対象とはなりませんが、資格喪失の前日までに支払われた賞与は、年度累計の対 象となるため、賞与支払届の提出が必要です。
③ 産前産後休業、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与について 保険料の対象とはなりませんが、年度累計の対象となるため、届出が必要です。 ※賞与支払届の記載方法につきましては、「算定基礎届・月額変更届の手引き」の P60~P62 に掲 載されておりますので、ご参照ください。
【ダウンロード】
【 お問 い合 わせ先 】 適用徴収係 TEL03-3455-0062