News & Topics
健康保険法等の改正について(2022年10月1日施行)
2022年10月1日より施行される健康保険法等の改正について、主な改正のポイントをお知らせいたします。
【ダウンロード】
1)短時間労働者の社会保険の適用拡大
パートタイマー等の短時間労働者の社会保険適用範囲が以下のように変わります。
【変更前】 |
|
【変更後(2022年10月以降)】 |
|
➡ |
|
【厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイトはこちら↓↓】
動画やチラシ、パンフレットなどが掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/
2)育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
育児休業等の開始月については、現行の同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されるようになります。
賞与にかかる保険料については、1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されるようになります。
なお、保険料免除は2022年10月より創設される産後パパ育休(出生時育児休業)の休業期間も対象となります。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。
|
【変更前】 |
|
【変更後(2022年10月以降)】 |
毎月の報酬 にかかる保 険料の免除 |
「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月のときは、保険料の免除を受けることができませんでした。 |
➡ |
「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月であっても、日数が14日以上あれば、保険料の免除を受けられるようになります。 |
賞与にかか る保険料の 免除 |
育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でした。 |
➡ |
1カ月を超える育児休業等を取得したときに限り、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象になります。 |
3)後期高齢者医療制度の自己負担割合の見直し
後期高齢者医療で現役並み所得者以外の被保険者の方について、一定以上の所得※のある人は窓口負担割合が2割に変更されます。
※一定以上の所得:課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯320万円以上