東京港健康保険組合

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News & Topics

[2023/03/06] 
~柔道整復療養費の「患者ごとの償還払いへの変更について」のお知らせ~

 柔道整復施術療養費については、受領委任協定・契約により「受領委任払い(※1)」が認められております。

 令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる場合は、その患者に対する施術について、「受領委任払い」の取扱いを中止し、「償還払い(※2)」へと変更できることとなりました。(令和4年3月22日付厚生労働省保険局長 保発0322第4号)

 当健康保険組合におきましても、令和5年6月1日から下記の【償還払い対象となる患者】のうち、【認定基準】に該当した患者に対し、「償還払い」への変更を実施することとなりました。(施行日を令和5年6月1日とし、令和4年6月施術分から遡及適用とします)

よって、施術内容などの患者照会については、必ずご回答いただきますようお願いいたします。

 なお、償還払いへ変更を行った患者について、受領内容や請求状況の確認を行い、改善が見られた場合には、支給要件や受領委任払いについての理解と健保組合からの患者照会に対する回答を遅延なく提出すること等について、同意書などを交わした上で、受領委任払いを再開することとなります。

 

  ※1 受領委任払い:患者は施術所に施術料金の一部(患者負担分2~3割)を支払い、残りの費用については、施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求(保険者負担分7~8割)する。

  ※2 償還払い:患者は施術所に施術料金の全額(10割)を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する。

 

【償還払いの対象者となる患者】 

  1. 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
  2. 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
  3. 保険者等が患者に対する申請内容等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

【認定基準】 

  1. 自己施術であることが判明した場合、直ちに
  2. 自家施術かつ2回以上繰り返し施術を受けていることが判明した場合、直ちに
  3. 患者照会未回答者への督促通知(1回目)において回答期限までに回答がなかった患者
  4. 同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合

 

◆患者照会の内容について

 受療に係る照会は、整骨院・接骨院から保険適用として請求される内容に誤りがないか、負傷内容などが保険対象として適正かどうかを確認するために行っております。審査の経過や請求の遅れによっては、遡って受療記録を確認させていただく場合がありますので、領収書等は2年程度保管しておいてください。

なお、抽出条件上、頻回・長期でかかられている方には、高頻度で照会が届きますが、毎回ご回答をお願いいたします。

~厚生労働省通知~

「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html

 

~東京港健康保険組合ホームページ~

「接骨院・整骨院のかかり方」

https://www.tokyokoukenpo.or.jp/contents/boneset/boneset.html

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