東京港健康保険組合

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News & Topics

[2023/11/17] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」における具体的な取扱いについて

令和5年9月27日に厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。

これに伴い、今晩、具体的な取扱いが示されましたのでお知らせします。
なお、制度の概要等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。 健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者で はいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会 保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。 社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収 106 万円と年収 130 万 円の 2 つがあります。 

 

年収 130 万円の壁に対する対応(※事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間 延長等に伴い一時的に年収が 130 万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することに より、収入見込額が 130 万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることがで きるようになります。 (同一の者について原則として連続 2 回までを上限とします) 

  • 事業主の証明様式(PDF)はこちら
  • 事業主の証明様式(Word)はこちら

 

年収 106 万円の壁に対する対応(※社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)

社会保険適用促進手当とは、短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。 社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

※対象者:標準報酬月額が 10.4 万円以下の方。

※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。

※最大 2 年間の措置

 

掲載場所:ホーム>健保のしくみ>家族の加入について

 

厚生労働省ホームページ

  • 年収の壁・支援強化パッケージ 厚生労働省HP
  • 社会保険適用促進手当に関するQ&Aはこちら
  • 事業主の証明による被扶養者認定Q&Aはこちら

 

 

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