健康保険・厚生年金保険では、賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。
事業主が賞与等を支給した場合は、下記要領により支給日から5日以内にご提出ください。
健康保険・厚生年金保険では、賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。 事業主が賞与等を支給した場合は、下記要領により支給日から5日以内にご提出ください。
1)標準賞与額について
標準賞与額は、各被保険者に支給される賞与等額から1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいます。標準賞与額には上限が設定されており、健康保険では年度(毎年4月1日から翌年3月31日)累計で573万円となります。
※ただし、上限を超えた場合でも、賞与支払届には実際に支払われた賞与額(1,000円未満切り捨 て)の記入が必要となりますのでご注意ください。
2)標準賞与額の対象となるもの
標準賞与額の対象となる賞与とは、賞与・期末手当・決算手当など、その名称を問わず、労働者が労働の対償として年3回以下支給されるものをいいます。
3)保険料の納め方
ご提出いただいた「賞与支払届」にもとづき、賞与にかかる保険料と毎月の給与にかかる保険料を合算した保険料額を納入告知書により通知しますので、納付期限(月末)までに納付してください。
4)賞与支払届総括表に関する注意事項
5)電子申請について
特定法人の事業所におかれましては電子申請にてご提出ください。
6)その他
※賞与支払届の記載方法につきましては、「算定基礎届・月額変更届の手引きWEB BOOK」のP60~P62に掲載されておりますので、ご参照ください。
7)『算定基礎届・月額変更届の手引き』について
当組合HP内でWebBookおよびPDF形式により提供しています。適宜ご覧ください。
【ダウンロード】
【お問い合わせ先】適用徴収係 TEL03-3455-0062(ダイヤルイン)