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[2024/07/11]
ストレスチェック支援サービスのご案内(情報提供)
ストレスチェック支援サービスのご案内(情報提供)
従業員50名以上(1事業場あたり)を常時雇用している事業所には、産業医等が心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)と高ストレス者への面接指導(希望者)を実施することが、労働安全衛生法(労安法)で定められています。
この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場環境の改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することが主な目的とされています。
当健康保険組合の保健事業を共同で実施している一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会(略称:東振協)では職場のメンタルヘルス対策の一環として、メンタルヘルスサービス事業者と契約し、「ストレスチェック支援サービス」を提供していますので、ぜひご活用いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご希望により50名未満の事業所様もご利用できます(50名未満の利用料金は各社定額となります)。
東京都総合組合保健施設振興協会 | ストレスチェック支援サービスのご案内 (toshinkyo.or.jp)