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令和6年台風第10号の影響に伴う災害救助法の適用について
令和6年台風10号に伴い被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
このたび、神奈川県の5市5町、岐阜県の1市1町、静岡県の5市、愛知県の1市、福岡県の1市、宮崎県の1市、鹿児島県の2町に災害救助法が適用されました。
災害救助法適用地域にお住まいで被災された方の一部負担金の取り扱いについて、次のとおりご案内申し上げます。
1. 災害救助法適用市町村
※最新の情報は内閣府ホームページでご確認ください
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
2. 健康保険被保険者証(保険証)等がなくても医療機関等を受診できます
被災して保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等で申告することにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 連絡先(電話番号等)
(4) 被保険者の勤務する事業所名
3. 医療機関窓口等での一部負担金の支払いが猶予または減免されます
次の①~③のいずれかに該当する方は、その旨を医療機関窓口等で申告することにより、一部負担金等の支払いが猶予されます。
また、当組合に「一部負担金減免申請書」および「罹災証明書」等を提出することにより、一部負担金等が減免されます。
① 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ その他①~③に準じた事情がある旨
(参考サイト)
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055967.html
【お問い合わせ先】 東京港健康保険組合 給付第2係 TEL:03-5439-6454