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[2024/10/01]
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について
令和6年10月より「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部が施行され、特定適用事業所の企業規模要件が従業員101人以上から51人以上に引き下げられました。
※施行日をもって新たに特定適用事業所となる見込みの事業所様(従業員51人~100人の企業)には、日本年金機構から事前のお知らせが届いています。
適用拡大の対象事業所様におかれましては、当組合でも特定適用事業所の登録が必要ですので、「特定適用事業所該当届」のご提出をお願いいたします。
また、短時間労働者の資格取得がある場合は、「資格取得届」のご提出をお願いいたします。