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[2026/01/30]
令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法の適用について
令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法の適用について
令和8年1月21日からの大雪により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
このたび、青森県(7市6町1村)において、災害救助法が適用されました。
災害救助法適用地域にお住まいで被災された方の一部負担金の取り扱いについて、下記のとおりご案内いたします。
1. 災害救助法適用市町村
※最新の情報は内閣府ホームページにてご確認ください
2. マイナ保険証・資格確認証等がなくても医療機関等を受診できます
被災によりマイナ保険証や資格確認証等を紛失した場合、または自宅に残したまま避難している場合でも、下記の事項を医療機関窓口で申告いただくことで、これらがなくても保険診療を受けることができます。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 連絡先(電話番号等)
(4) 被保険者の勤務する事業所名
3. 医療機関窓口での一部負担金の支払いが猶予または減免されます
次の①~④のいずれかに該当する場合、医療機関窓口で申告することにより、一部負担金等の支払いが猶予されます。
さらに、当組合へ「一部負担金減免申請書」および「罹災証明書」等をご提出いただくことで、一部負担金等の減免を受けることが可能です。
① 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ その他①~③に準じた事情がある旨
(参考サイト)
※厚生労働省ホームページ 災害 |厚生労働省
【お問い合わせ先】 東京港健康保険組合 給付第2係 TEL:03-5439-6454





