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[2026/03/23]
被扶養者認定における年間収入の取扱い変更について
被扶養者認定における年間収入の取扱い変更について
令和8年4月1日より、給与収入のみを対象とする被扶養者認定について、「労働条件通知書」等に記載された時給・労働時間・勤務日数等から算出した年間収入の見込額が基準額未満の場合、被扶養者として認定されることとなりました。
これに伴い、被扶養者認定に必要な添付書類の一部を変更しております。
ご提出の際は、内容をご確認のうえ、お間違いのないようお願いいたします。
詳細は、以下の添付ファイルをご覧ください。
▶被扶養者認定における添付書類 ※続柄ごとのチェックシート形式になりました





