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[2023/05/02]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における医師意見書の添付について(改訂)
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における医師意見書の添付について(改訂)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、2023年5月8日より5類感染症へと移行いたしました。
これに伴い、従来、厚生労働省保険局保険課事務連絡により、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、医師の意見書の添付は不要としておりましたが、このたびの改訂により、医師の意見書の添付が必要となりましたのでご注意ください。
【参考】
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(厚生労働省保険局保険課)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
よって、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(申請期間(療養のため休んだ期間の初日が令和5年5月8日以降の申請)については以下のとおり変更となります。※申請期間の初日が令和5年5月7日以前の申請についてはこちら
1.【新型コロナウイルスに関する傷病手当金の対象となる方】
次の①または②に該当する方で、傷病手当金の支給要件を満たしている方
① 新型コロナウイルス「陽性」の方
② 新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
※「陰性」で症状のない方は、濃厚接触者であっても対象になりません。
2.【添付書類について】
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を申請する際は賃金台帳・出勤簿等のほかに次の書類の添付が必要となります。
◆医師の意見書(※傷病手当金申請書の医師証明欄に医師から証明を受けてください。)
◆新型コロナウイルス感染症に係る労災保険給付の有無申立書(修正版)
3.【参考】
傷病手当金の制度についてはこちらをご覧ください。