組合案内
組合の現況
| 組合の名称 | 東京港健康保険組合 | 
|---|---|
| 組合の所在地 | 東京都港区芝浦3丁目18番17号 アクセス | 
| 加入事業所数 | 249社 | 
| 被保険者数 | 21,134人(平均年齢44.16歳) [男:16,695人(平均年齢45.48歳) 女:4,439人(平均年齢39.16歳)] | 
| 被扶養者数 | 12,609人(扶養率0.60) [男:4,207人 女:8,402人] | 
| 平均標準報酬月額 | 374,875円 [男:400,004円 女:280,365円] | 
| 保険料率 | 健康保険料率 9.6% [基本保険料率:5.814% 特定保険料率:3.656% 調整保険料率:0.13%] 介護保険料率 1.8% | 
組合の沿革
| 設立年月日 | 昭和24年4月1日 | 
|---|---|
| 設立時の事業所数 | 14社 | 
| 設立時の被保険者数 | 1,152人 | 
| 設立時の被扶養者数 | 2,305人(扶養率2.00%) | 
加入要件
加入できる条件は次に示す規約のとおりで厚生労働省から認可されています。
(組合規約 第42条)
第42条 この組合は、全国に所在する次の各号に掲げる業種の事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第3条第4項の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者(以下、法第3条第4項の規定による被保険者を「任意継続被保険者」という。)を含む。)を組合員の範囲とする。
(1) 港湾運送事業法による第1項に示す地域において隣接する港の一般港湾運送事業及び港湾荷役業を主体とする事業所。但し、艀、曳船の運送事業を除く。
(2) 港湾運送事業法による第1号の港の筏運送事業の事業所。
(3) 港湾運送事業法による第1号の港の検数、検量、鑑定及び船舶用品販売業の事業所。
(4) 海運仲立業(甲種仲立業を除く)及び複合輸送事業(海運貨物並びに航空貨物等)の保管、輸送、梱包等の取扱を主たる業とする事業所。
(5) (1)(2)(3)(4)に附帯関連する事業(荷役、荷捌、保管、通関、保全、梱包、運送、船内清掃等)及び港頭地区における輸送、保管業務、並びにその関連する業務を行う法人又は団体。
(6) 第1号より第5号迄に掲げる事務所の事業主を主体とした構成団体の事務所。
(7) 組合の設立事業所との間で、金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項(「親会社」、「子会社」又は第5項(「関連会社」)に規定されている会社と同様な関係にある事務所。
(8) この組合。
附則 この規約は昭和24年4月1日から施行する。
(省略)
 この規約は、次期総選挙(令和7年4月15日)から施行する。
組合イメージキャラクターについて

サンテくんは、東京港にも生息していると言われる、イルカがモチーフになっています。名前の由来は、フランス語で「健康」を意味するsanteです!
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
一方、支出は医療費や手当金といった保険給付として支払う保険給付費をはじめ、高齢者医療を支えるための支援金や納付金、健康づくりに必要な保健事業費、事務費等があります。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。





