70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。
- ※高齢受給者証につきましては、2024年12月2日以降、当健康保険組合では原則交付いたしません。なお、2025年12月1日までは、有効な保険証を保有する方でマイナ保険証の利用登録がされていない場合のみ新規発行いたします。
- ※マイナ保険証または資格確認書を利用する場合、医療機関で負担割合を確認できますので、高齢受給者証の提示は不要となります。
70歳以上75歳未満の自己負担割合

- ※一般・低所得者・・・標準報酬月額28万円未満
- ※現役並み所得者・・・標準報酬月額28万円以上
基準収入額の申請
現役並み所得者(3割負担)であっても収入が以下に該当する場合は、健康保険組合に申請することで一般扱い(2割負担)となります。
申請を希望される場合は、「基準収入額適用申請書」をご提出ください。
- 70歳以上の被扶養者がいない場合:383万円未満(本人収入のみ)
- 70歳以上の被扶養者がいる場合 :520万円未満(本人+被扶養者の合計収入)
- 旧被扶養者がいる場合 :520万円未満(本人+旧被扶養者の合計収入)
- ※収入とは、市区町村の発行する「課税(所得)証明書」の収入合計です。対象月が9月から12月は「前年中の収入」、1月から8月は「前々年中の収入」により判定します。
- ※旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度へ加入したことにより被扶養者でなくなって5年以内の方をいいます(65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより被扶養者でなくなった方を含む)。
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
区分 | 自己負担限度額 | ||
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個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
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現役並み 所得者
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現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
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現役並みⅡ (標準報酬月額 53万~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
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現役並みⅠ (標準報酬月額 28万~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
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一般
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標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円
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57,600円
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- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 参考リンク
70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。