死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
必要書類 |
埋葬料(費)請求書
埋葬料(費)請求書
記入見本
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権利継承届
権利継承届
- ※被保険者との続柄を確認するため、戸籍謄本(写)を必ず添付してください。ただし、請求者が被扶養者の場合は添付不要です。
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【添付書類】
《被扶養者が請求する場合》
- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
《被扶養者以外の扶養されていた遺族が請求する場合》
- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- 生計維持されていたことを証明する書類
(世帯全員の住民票の写しなど)
- 権利継承届
- 戸籍謄本(写)
《上記以外の実際に埋葬を行った方が請求する場合》
- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- 埋葬にかかった費用の領収書(原本)
- 権利継承届 ※
- 戸籍謄本(写) ※
※請求者が遺族以外の場合は不要です。
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提出先 |
健康保険組合 |
提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
- 扶養されていた遺族(埋葬料)
- 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
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備考 |
業務上あるいは通勤途中の事故による死亡については、健康保険の埋葬料は支給されず、労災保険から葬祭料が支給されます。 |
家族が亡くなったとき
必要書類 |
埋葬料(費)請求書
記入見本
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【添付書類】
- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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提出方法 |
在職中の方は原則、給付金の振込先は事業所となりますので、提出は事業所経由でお願いします。 |
提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
被扶養者が亡くなった方 |
備考 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
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