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養子縁組をした子、連れ子、里子を被扶養者にすることはできますか。
被扶養者に該当するかどうかは、民法上の親族関係と生計維持関係によって判断されます。
各ケースの取扱いは次のとおりです。
・養子縁組をした子:民法上の親子関係が成立するため、実子と同様に被扶養者に該当します。
・連れ子(配偶者の子):養子縁組をしていない場合でも、3親等内親族と同様に扱われます。同居しており、主として被保険者の収入で生活していると認められる場合は、被扶養者に該当します。
・里子:民法上の親族関係にないため、被扶養者には該当しません。
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