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会社を1年間休職し、傷病手当金の支給を受けていましたが、病気が軽快したので仕事に復帰。また病状が悪化し、休職することになった場合に傷病手当金は受けられますか?
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがによりその支給が始められた日から起算して1年6ヵ月となっています。法定期間満了後に同一の病気により労務不能となった場合、傷病手当金は受けることはできません。ただし、前の病気が治癒した後の再発(再発として取り扱われるにはいくつか要件があります)と認められれば新たに傷病手当金が受けられます。