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夫婦共働きの場合、その扶養家族はどちらの被扶養者になりますか?
夫婦共働きの場合の被扶養者認定は、家計の実態、社会通念などを総合的に勘案して行われますが具体的には、次のような基準により判断します。
(1)扶養者となるべき人の人数にかかわりなく、原則として年間収入の多い方の被扶養者となります。
(2)夫婦双方の年間収入が同程度である場合は被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持する方の被扶養者となります。
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