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現実に支給を開始した日が、傷病手当金の支給期間の起算日になります。傷病手当金は、療養のため仕事に就くことができないときに第4日目から支給されますので、3日間の待期を完成して第4日目も労務不能であれば第4日目から支給され、その日が支給を開始した日として起算日になります。
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