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支給期間は1年6ヵ月と規定されています。この1年6ヵ月とは、1年6ヵ月分の傷病手当金が支給されるという意味ではありません。支給開始日より起算して、暦日1年6ヵ月の間において傷病手当金の支給条件を満たしている場合、その期間内なら支給が受けられるという意味です。
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