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任意継続の制度を知らず、申請期限である資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか。
申請期限を過ぎてしまった場合は、原則として任意継続被保険者として加入することはできません。
ただし、正当な理由がある場合には、期限経過後でも申請を受理することがあります。
該当する可能性がある場合は、事前に当組合までご相談ください。
※制度を知らなかったことは、「正当な理由」には該当しません。
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