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前納制度を利用して1年分の保険料を支払っています。年度途中で任意継続被保険者の資格を喪失した場合はどうなりますか。
資格喪失手続き後、資格喪失月以降の保険料をすでに前納している場合は、当組合から還付いたします。
後日、「保険料還付請求書」 をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ、当組合までご返送ください。 請求書の到着後、指定の口座へ還付金をお振り込みします。
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