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「(資格喪失後等の無資格受診による)保険給付費返還請求書」が届きました。お支払いは必要ですか?
お支払いください。
被保険者の方の退職や被扶養者の方の就職等によって当組合の資格を失った日以降の医療機関等受診については、当組合の資格を用いて医療機関を受診することはできません。資格喪失後の受診について、医療機関から当組合宛に請求があった場合は、無資格受診となりますので、被保険者の方には医療費等の返還が発生します。該当された方に「無資格受診による医療費の返還について」をお送りしておりますので、組合に医療費を返還のうえ、当該受診に関する医療費については受診時に加入していた健康保険組合等に請求してください。
【保険者間調整】
受診時に加入していた健康保険組合等によっては、保険者間調整といって、当組合と受診時に加入していた健康保険組合等の間で無資格受診に係る医療費を調整することができる場合があります(保険者間調整が行えない組合等もあります)。
保険者間調整が行える場合、必要書類等をご提出いただければ、当組合に医療費を返還したり、新たに加入された健康保険組合等に医療費を請求したりといった手続きが不要となります。
保険者間調整を希望される方は、当組合給付第2係までご連絡ください。☎03(5439)6454





