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妻がパート先の人手不足により予定していた収入を上回り、結果として年収が130万円を超えてしまいました。この場合、扶養から外れることになりますか。
人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加し年収が130万円*以上となっても、一時的な収入である旨の事業主の証明により、原則として連続2回まで引き続き扶養に入り続けることが可能です。
なお、令和8年4月1日以降は、労働契約の内容(基本給および諸手当等)によって見込まれる年間収入が130万円*未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、主として被保険者の収入によって生計を維持していると認められる場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
*60歳以上または障害厚生年金受給者等の場合は180万円、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円)





