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両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか。
夫婦には民法752条により「同居して互いに協力し、扶助し合う義務」があるため、強い生計維持関係があるものと判断されます。
そのため、ご両親のうち一方の収入が基準額未満であっても、ご両親の収入を合算すると被保険者からの支援がなくても生活が成り立つ場合や、ご両親の貯蓄で生計を維持している場合には、被保険者との生計維持関係が認められず、片方のみを被扶養者として認定することはできません。
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