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健康保険の加入手続中に医療機関等を受診をしたいときはどうすればよいですか。
被保険者または被扶養者となる方が、マイナ保険証が利用可能になるまでの間や、資格確認書の交付を待つ間に、早急に受診する必要がある場合、事業主は「資格証明書」を発行することができます。
【課長通知】健康保険被保険者資格証明書について(令和6年11月14日保保発1114 第1号)
なお、被扶養者の方に資格証明書を発行できるのは、当組合で被扶養者認定がすでに完了している場合に限られます。





