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いいえ、提出は不要です。
随時改定は「固定的賃金の増減」と「3ヵ月の平均報酬の増減」の方向が一致している必要があります。昇給(プラス)したのに全体で下がった(マイナス)場合は、随時改定には該当しません。
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