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業務の性質上、特定の時期に非固定的賃金(残業代など)が増加することが例年見込まれる場合は、申立てにより年間平均による算定が可能です。
ただし、現在の標準報酬月額と年間平均の差が1等級以上あることなど、一定の条件を満たす必要があります。
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