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住民票の続柄が「同居人」の場合でも、扶養にできますか。
被扶養者となれる範囲は、法律により原則「三親等内の親族」と定められており、「同居人」という続柄そのものは対象外です。
ただし、内縁関係の配偶者およびその父母・子などであれば、要件を満たす場合には扶養認定の対象となります。
なお、単なる同居人ではないことを確認する必要があるため、ご提出いただいた証明書類に基づき、被保険者との関係性を厳格に審査します。
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