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育児休業を延長したい場合、どのような手続きが必要ですか。また、育児休業はいつまで延長できますか。
育児休業の延長手続きは、まず被保険者が事業主へ延長の申し出を行い、事業主から当組合へ、「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」をご提出いただく必要があります。
申出書をご提出いただくことで、健康保険料及び介護保険料が事業主・被保険者共に免除され、賞与などから徴収される保険料も免除となります。
免除期間は、子の年齢区分(0歳~1歳、1歳~1歳6か月、1歳6か月~2歳、1歳~3歳)の範囲内で、原則として子が3歳になる前日までです。





