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DVなどの事情により、子どもを夫から自分の扶養に移したい場合、どのような手続きが必要ですか。連絡を取ることが困難なため、夫の収入証明は入手できないと思います。
DV などの事情により配偶者と別居しており、配偶者がお子様の生計を維持していない場合は、お子様を配偶者の扶養からご自身の扶養へ変更することが可能です。
この場合、配偶者の収入証明は不要ですので、申請理由およびお子様の生計維持関係に関する申立書や事情を確認できる書類をご提出ください。
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