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「特定疾病療養受療証」とはどのようなものですか?
特定疾病療養受療証(以下「受療証」と言います)とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1か月1万円(注)までとなるものです。
受療証は、申請により交付します。
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。
・血友病の長期患者
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の長期患者
・人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者
(注)人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の限度額区分「ア」「イ」に該当する世帯の方は、1つの医療機関につき1か月2万円までとなります。
申請書をご記入のうえ、当組合に提出してください。なお、申請にあたり医師の証明が必要です。
受療証は当組合が申請書を受理した月の1日から有効なものを作成します。
必要な場合は早めに申請してください。





