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通常の報酬より低額な休業手当等が支払われる場合は、固定的賃金の変動とみなします。その状態が3ヵ月を超えて継続し、2等級以上の差が生じていれば随時改定の対象です。
また、一時帰休の解消後も同様に随時改定の対象となり得ます。
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