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給与規定等により年間4回以上の支給が客観的に定められた場合、その賞与は「報酬」扱いとなります。
その場合、直近1年間の賞与総額を12で割った額を、算定基礎届(定時決定)の際に各月の報酬に含めて計算することになります。
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