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被扶養者認定では、税法上の所得額ではなく、収入(年間収入見込)を基準に判断します。 また、課税・非課税にかかわらず、継続して得られる収入はすべて収入として扱います。 (例:遺族年金・障害年金・失業給付の一部 など)
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