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被保険者が65歳に到達しても、扶養家族に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、引き続き介護保険料は徴収されますか。
被保険者が65歳に到達しても、被扶養者に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、特定被保険者に該当するため、引き続き介護保険料は徴収されます。
■特定被保険者とは
被保険者本人は介護保険第2号被保険者ではない(40歳未満、65歳以上、または適用除外者など)が、被扶養者の中に介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)がいる場合の被保険者をいいます。
当組合は特定被保険者から介護保険料を徴収しています。
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