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別居の家族を被扶養者とすることはできますか。
配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系親族(父母など)であれば、被保険者による生計維持関係が認められる場合、別居でも被扶養者として認定されます。
生計維持関係が認められるためには、認定対象者の収入を上回る額の送金を、毎月継続的に行っていることが必要です。
ただし、形式的に条件を満たしていても、生活実態とかけ離れ社会通念上妥当性を欠く場合は、実情に応じて判断します。
なお、上記以外の3親等内親族については、被保険者と同居していることが要件となるため、別居している場合は被扶養者として認定できません。





