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世帯(世帯)が別れていても、生計維持関係(被保険者が主としてその家族の生活費を負担していること)が認められれば、被扶養者として認定することができます。
ただし、別居の場合は、原則として認定対象者の収入を上回る送金を継続して行う必要があります。
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