よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
被保険者本人(標準報酬月額360,000円)が同一月に二つの医療機関にかかり、それぞれ自己負担が60,000円、30,000円かかったときの取扱いはどうなりますか?
医療機関が異なっていても、同じ月で自己負担額がそれぞれ基準額(21,000円)以上あり、かつ合算して自己負担額を超える場合には、その超えた分が合算高額療養費として支給されます。
※70歳以上の人がいる世帯の場合は算出方法が異なる場合があります。