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月の途中で採用・退職した被保険者の保険料はどのような取扱いになりますか?
健康保険の保険料は、月単位で計算されますので、被保険者資格を取得した月は、加入期間がたとえ1日だけであっても、1ヵ月分の保険料を納付することになります。
一方、退職等により被保険者資格を喪失した場合には、資格喪失日の属する月の保険料は納付する必要がありません。資格喪失日は、退職等の翌日となります。
例えば、9月10日に退職の場合は9月11日が資格喪失日となり、9月分の保険料は必要ありません。しかし、9月30日に退職の場合は10月1日が資格喪失日となり、9月分までの保険料納付が必要です。
また、被保険者資格を取得した同月内に資格を喪失した場合は、その月の保険料は納付しなければなりません。