よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
被保険者が休職中の場合であっても、使用関係が存続していると認められるならば被保険者資格も存続することとなり、無給であっても保険料を納めなければなりません。被保険者に支払う報酬がないため保険料の控除ができない場合でも、事業主はその納付義務があります。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る