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育児休業期間中も保険料は納めるのですか?
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、保険料は、被保険者分・事業主分とも、事業主の申出により徴収されません。なお、免除期間中も被保険者の資格に変更はなく、育児休業等取得直前の標準報酬月額が保険給付に用いられます。
育児休業等取得者の申出は、事業主が保険者に「育児休業等取得者申出書」を提出して行います(延長の場合は再提出)。保険料を徴収されない期間は、申出書記載の育児休業等開始日の月から、申出書記載の育児休業等終了予定日の翌日の月の前月までです。なお、育児休業等終了予定日の前に当該育児休業等を終了した場合は、「育児休業等取得者終了届」を提出します。