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【事業主・事務担当者】
4月〜6月の間に昇給があった場合はどうすればよいですか。
昇給後の報酬で計算しますが、次の3つの条件すべてに該当した場合には、算定基礎届ではなく月額変更届の提出が優先されます。
- 昇給や降給など、固定的賃金に変動があった場合。
- 変動月以後、引き続く3ヵ月間とも支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)ある場合。
- 3ヵ月間の報酬の平均額を等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じる場合。





