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産前産後休業または育児休業を終了して職場復帰した被保険者が、時短勤務による給与低下などで報酬に変動があった場合、被保険者本人の申出により、標準報酬月額を改定できる制度です。
通常の随時改定(2等級以上の差が必要)とは異なり、1等級以上の差があれば改定の対象となります。
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