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【事業主・事務担当者】
報酬月額及び支払基礎日数はどのように計算しますか。
休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を基にし、3ヵ月のうち支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算します。3ヵ月とも17日未満の場合はこの改定を行うことはできません(短時間労働者は11日以上、パートタイム労働者は15日以上の月が1ヵ月でもあれば可能です)。
新しい標準報酬月額は休業終了日の翌日が属する月から起算して4ヵ月目から適用されます。
例:9月10日に育児休業を終了した場合、9月・10月・11月の3ヵ月間の報酬が対象となり、同年12月から新しい標準報酬月額となります。





